就業規則の作成

就業規則の作成

就業規則の作成

就業規則の作成義務者

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、事業場ごとに必ず就業規則を作成しなければなりません(労働基準法第89条関係)。この場合の労働者にはパートタイム労働者・アルバイトも含みます。常時10人以上とは、まれに10人未満になっても、いつも10人以上使用しているという意味です。

 

就業規則の作成単位

就業規則の作成は、各企業の工場や営業所等のいわゆる「事業場」を単位とするものです。したがって2以上の営業所を合わせた企業単位としてみたときは10人以上になるが、事業場単位としてみたときは10人未満となる場合には、労働基準法上は作成義務はありません。しかし、労務管理上作成した方が望ましいといえます。

 

就業規則の作成手順

就業規則案の作成

@現在、実施している労働条件、職場規律などを箇条書きに整理する。
A @の中から就業規則に記載すべき事項を選び出す。
B労働条件、職場規律などの内容を具体的に選び出す。
C各事項を章別に分類、条文化し、条文ごとに見出しをつける。

労働者代表から意見を聴取する。
労働者代表からの意見を検討する。
労働基準監督署長へ届け出る。
労働者へ周知する。