賃金関係

賃金関係

賞与の受給資格

当社の12月に支給される賞与は、査定期間が6月1日から11月30日となっています。10月末日で退職した元従業員から、査定期間中に勤務した分の賞与を支払ってほしいと言われました。賞与支給日に在籍していない者にまで支給しなければいけないのでしょうか。

貴社の就業規則に、賞与は支給日現在の在籍者に支給する旨の規定がある場合には、支給日前の退職者に対しては支給する必要はありません。しかし、支給日在籍者に支給する旨の規定がない場合には賞与査定期間在籍した従業員に賞与を支給しなければいけないでしょう。

 

賞与は、労働の対価として支払われる賃金とは異なり、支給基準・支給額・支給方法・支給期日・支給対象者等を就業規則等によって自由に定めることができます。このため、支給の有無・内容等が不確定な場合には、賞与は使用者からの恩恵的給付であり、労働基準法上の賃金とは言えません。しかし、労働協約、就業規則などにより支給基準が制度化されている場合には、労働基準法上の賃金の性格を有します。

 

したがって、就業規則や賃金規定などに賞与の査定期間中に勤務していても、支給日に在籍していない者には支給しない旨の規定がある場合には、この支給条件を満たさない労働者に対して賞与を支給しなくとも、労働基準法違反にはなりません。しかし、支給基準等は規定されているが、支給日在籍を支給条件とする旨の規定がない場合には、支給日前に退職した労働者にも、査定期間中の勤務日数に応じた賞与を支給しなければなないでしょう。

未払賃金の立替払い制度とは

給料が未払いのまま会社が倒産してしまいました。未払賃金立替払制度があると聞いたのですが、どのような制度でしょうか。

「未払賃金立替払制度」とは、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を政府が立替払いをしてくれる制度です。 この立替払を受けることができるための要件は、使用者が@1年以上事業活動を行っていたこと 、A倒産したことです。

 

倒産したとは、大きく分けて次の2つの場合があります。

 

法律上の倒産状態(@破産、A特別清算、B会社整理、C民事再生、D会社更生の場合)にあること。この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。

 

事実上の倒産(中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがない。)し、賃金支払能力がないと労働基準監督署長が認定したこと。 この場合は、労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監督署に認定の申請を行って下さい。

 

立替払いの対象となる労働者

労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること

 

立替払の対象となる未払賃金

立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6カ月前から立替払請求日の前日までに、支払期日が到来している定期賃金および退職手当です。いわゆるボーナスは立替払の対象とはなりません。また、未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象とはなりません。

 

立替払い請求書の提出

労働者は、未払賃金の額等について、法律上の倒産の場合には破産管財人等による証明書を、事実上の倒産の場合には労働基準監督署長による確認通知書を受けたうえで、独立行政法人労働者健康福祉機構に立替払の請求を行いますが、これは破産宣告等がなされた日又は監督署長による認定日から2年以内に行う必要があります。

 

立替払の額

立替払をする額は、未払賃金の額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて88万円〜296万円の範囲で上限が設けられています。