転勤命令が会社の業務上の必要性にもとづくものである限り、あなたのような家庭の事情で転勤を拒否することは難しいと思われます。
労働者の職務内容や勤務場所は、重要な労働条件であり労働契約の主要な内容とされています。このため、転勤を命ずるためには、労働契約上に根拠があることが必要です。通常は就業規則や労働協約に「会社は必要に応じ、配転、転勤を命じることができる」旨の条項が定められています。
しかし、この配転条項があれば使用者は自由に配転できるわけではありません。使用者が自由に配転できるとすると労働者に対して予想外の不利益を与えることになりかねないからです。このため配転命令権の範囲については、労働契約上明文で規定されている場合にはそれによりますが、規定がない場合には就業規則、労働者の入社時の事情、会社における地位、会社の規模等から総合的に判断されることになります。
その結果、職務内容、勤務場所が限定されていると判断された場合には、その限定された範囲でしか配転命令を行えません。
それでは配転命令権の範囲内であれば、労働者を自由に配転できるかというと、決してそうではありません。その配転命令が、権利の濫用とされる場合には無効とされています。権利の濫用とされるか否かの判断は、業務上の必要性と労働者がこうむる不利益の程度を比較衝量して判断することになります。
私生活に著しい不利益を与える場合に関して、判例では重病の家族の面倒をみ、家計を支えている労働者に対する転勤命令は無効としていますが、単身赴任による家族との別居を強いられるだけでは、その不利益は通常転勤に伴い甘受すべき程度のものであり、転勤を拒否できる正当な理由にはならないとしています。
したがってあなたの場合も、転勤に伴い通常甘受すべき程度のものと考えられますので、転勤を拒否することは難しいと思います。
出向を命じるためには根拠が必要であり、通常は労働契約、就業規則や労働協約などに、「会社は必要に応じ、配転、転勤を命じることができる」旨の条項が定められています。この規定があると、会社は労働者に出向を命じることができます。しかし、この規定を根拠に出向命令が認められるためには、出向条件が明確になっていることが必要です。また労働者に不利益にならないように配慮されている必要があります。
出向命令が、会社の権利濫用とならないためには、業務上の必要性と、出向により労働者が被る不利益とを比較し均衡のとれたものであることが必要です。出向は別の会社の指揮命令を受け働きますので、同一会社内での異動である転勤に比べより会社の配慮が必要となります。 多くの場合、会社は不利益を軽減するための代償措置をとっています
まずは、業務上の必要性について会社に説明を求めましょう。次に、就業規則や労働協約等を確認し、出向除外の特例や事前協議の手続等の規制があるかどうかを確認しましょう。
また、出向先・出向期間・出向先での労働条件・復帰条件等を確認します。今までとは別の会社で働くのですから、労働時間や休日・休暇等の労働条件が異なる場合があります。労働条件が低下する場合は、どのような代償措置が講じられるか確認し、できるだけ今までの労働条件に近づくように会社と話し合ってみることが重要です。
転籍とは、今までの会社との雇用関係を終了させ(退職)、新たに別の会社と雇用関係を結ぶ人事異動をいいますが、この転籍には、労働者の個別的な同意を必要とし、使用者は労働者の同意なくして転籍を強要することはできません。また、転籍を拒否した労働者を解雇することはできないとされています。あなたは転籍を拒否できますし、拒否しても会社はあなたを解雇することはできません。
転籍は、新たな会社のもとに多くの場合新たな労働条件で働くので、出向に比べより労働者の同意が重要になってきます。 判例でも、使用者は労働者に対し一方的に転籍を命令することはできず、転籍命令は労働者の同意をもってはじめて有効だとされています。したがって、労働契約、就業規則、労働協約で「転籍を命じる」旨の規定があったとしても、本人の個別の同意がない限り転籍をさせることはできないとされています。
まずは、転籍の必要性や転籍先・転籍後の賃金・労働時間等の労働条件を確認しましょう。また、転籍にあたり有給休暇日数の継承がどうなるかや、退職金は清算か通算かを確認をしておきましょう。労働条件が悪くなり現状との差を埋める特別な措置がされないなどで、労働者が転籍に納得できず同意しなければ、会社は原則として転籍させることはできません。
辞令を拒否したかたからといって会社はあなたを解雇することはできません。会社があくまでも転籍を強要してきた場合には、地位保全の仮処分などの法的措置を取って争うことができます。転籍を受け入れる場合でも、新たな労働条件や代償措置について文書化したものを受け取っておくべきでしょう。