相続は、誰もが経験することになりますが、イザというときに慌てないために基礎的な知識を持つことをお勧めします。また最近では、相続人の権利主張が強くなってきていますので、遺産分割でもめることも年々増えてきています。『相続』を『争続』にしないために、遺言書を作っておくことも必要な時代になりました。
相続は、被相続人の死亡した瞬間から開始されます。死亡したとは自然死・事故死のほかに、失踪宣告によって死亡したものとみなされる場合も含まれます。
病死の場合には医師の作成する死亡診断書、事故死の場合には死体検案書に基づき、死亡日時が戸籍簿に記載されます。この記載された日時が、現実に死亡した日時とするのが原則です。
死亡以外に相続が開始されるのは、失踪宣告の出された場合だけです。行方不明者の生死が7年以上明らかでないとき(普通失踪)、戦争・船の沈没により災難後1年以上生死不明の場合(特別失踪)に、利害関係人が家庭裁判所に申し立てて失踪宣告を出してもらい宣告を受けたものは、普通失踪は7年の期間満了時に、特別失踪は危難終了時に死亡されたものとみなされます。
相続は、被相続人の死亡時の住所において開始します。
相続人になることができるのは、法律で決まっていて、配偶者(夫または妻)、子、直系尊属・兄弟姉妹のみで、法人は相続人になることはありません。しかし、これら全員が相続人となるわけではなく、民法では相続できる順位を第1順位から第3順位まで定めています。また配偶者は常に相続人になります。配偶者とは法律上、婚姻届を提出した者をいい内縁関係は含まれません。
子には、胎児や養子、非嫡出子(内縁関係に生まれ、認知された子 )も含みます。胎児については、すでに生まれている子と同様に取り扱われます。
直系尊属が数人いる場合は、被相続人に一番近い者(父母・祖父母・ 曽祖父母の順)だけが相続人になります。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来血族相続として相続人になるはずだった、子や兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡したときに、その者の子孫が代わって相続人になる制度です。代襲は死亡した他、相続欠格や排除により相続権を失った場合にも成り立ちますが、相続放棄の場合は、代襲相続はできません。
本来は相続人になる者であっても、一定の事情があれば相続人にはなれなくなります。これを相続欠格といいます。相続欠格事由にあたるのは、下記に該当する者です。
故意に被相続人又は相続について、先順位もしくは同順位にある者を死にいたらせ又は至らせようとしたために刑に処せられたこと。
被相続人が殺害されたことを知って、これを告発しなかったこと。ただし当人が、判断能力のない幼児や精神障害者であったり、殺害者が自分の配偶者や直系血族であるときまでも、そんな原則は酷であることから例外とし、相続権は失うことはないとしました。
被相続人の意思によって相続権をうばう制度を相続人排除といいます。被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたり著しい非行があったときは、被相続人は推定相続人の排除を家庭裁判所に請求することができます。
家庭裁判所の審判により相続人の廃除が認められれば、推定相続人は相続権を失います。相続人排除は、遺言でもできます。
相続分とは、各相続人が相続財産全体に対してもつ権利義務の割合をいい、指定相続分と法定相続分があります。
遺言書によって遺産の処分を決める方法として、例えば「○○銀行の預金は1,000万円は長男一男に与える」というような遺産の分割方法を指定する方法と、「相続人の○○に遺産の3分の1を相続させる」というような相続分を指定する方法があります。
法定相続分は下記の通りです。配偶者は常に相続人になります。
配偶者 2分の1
子 2分の1
子が数人いる場合は、2分の1を平等に分けることになります。先妻との間の子も同じ扱いになります。子には胎児も含まれます。実子と養子の相続分は同じになります。
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
直系尊属が数人いる場合は、3分の1を平等に分けます。実親と養親の相続分は同じです。
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
兄弟姉妹が数人いる場合は、4分の1を平等に分けます。被相続人と父母のどちらかを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。
遺言とは、被相続人の最終意思を死亡後に実現させるための制度です。遺言があればその通りに相続が行われます。遺言がなければ、相続人の間で遺産分割協議が行われます。
遺言は満15歳に達した者であれば誰でもできます。成年被後見人(常に精神上の障害により、自己の行為について判断能力を欠く状況にあり、後見開始の審判を受けた者)でも本心に服したときには、医師二人以上の立会いがあれば遺言をすることができます。
遺言はどのようなことを書いても、法律上の意味をもつというものではありません。民法では、下記の10項目に限られ、これ以外のものについては、仮に遺言書に書いたとしても法律上効力を持ちません。
遺言者が、その全文・日付・および氏名を自分で書き最後に印を押します。ワープロや他人が代筆したもの・ビデオ・テープレコーダーなどを用いた場合は無効になります。民法が認める遺言の方式としては、一番簡単なものですが、自分で作るため無効になりやすいので注意が必要です。
例外的に自筆証書に一体のものとして「相続財産の全部又は一部の目録」(以下「財産目録」といいます。)を添付する場合は、その目録については自書しなくてもよいことになりました。
日付は日にちまで書かないと無効です。日付は、遺言書成立の日が特定できればよいとされていますので、「私の○歳の誕生日」 「還暦の日」等の記載は有効ですが、「平成15年○月吉日」等の記載は無効です。
その氏名は、戸籍上の氏名に限らず、遺言者が通常使用している芸名等でも、遺言書を書いた者が特定できれば有効です。印は実印を押す必要はなく、三文判であっても有効です。
遺言者と証人二人以上で公証人役場へ行き、遺言者が公証人に対し遺言の趣旨を口授し公証人はその内容を公正証書に筆記します。これを遺言者と証人に読み聞かせて間違いないことを承認したのちに、遺言者・証人全員が署名押印します。公証人は正規の手続で遺言書が作成された旨を付記して署名押印します。
あまり利用はないとされますが、自分で書く(ワープロでも可)か、第三者が書いた遺言書に署名押印をする。次に遺言者がこの遺言書を封筒に入れ、遺言書に用いた印で封印する。遺言者は公証人一人および証人二人以上の前に封書を提出して、これが自分の遺言書であること、自筆でないときは書いた者の氏名と住所を申述します。そして公証人がその証書を提出した日付および遺言者の申述を封筒に記載します。