建設業許可の要件

建設業許可の要件

建設業許可の要件

経営業務管理責任者がいること

建設業許可を受けるためには、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合には本人又は支配人のうち1人が、次のいずれかの条件に当てはまらなければなりません。

  • 建設業許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
  • 建設業許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
  • 建設業許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあってこれまでに6年以上の経営業務を補佐した経験を有していること。

専任技術者がいること

建設業許可を受けるためには、各営業所ごとに専門知識を持つ「専任技術者」がいることが必要です。

 

請負契約に関して誠実性を有していること

建設業許可を受けようとする者が法人の場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は、本人又は政令で定める支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことです。「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担等について契約に違反する行為をいいます。

 

財産的基礎または金銭的信用があること

一般建設業許可を受ける場合は次のいずれかに該当すること。

  • 自己資本の額が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
  • 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

 

特定建設業許可を受ける場合は次のすべてに該当すること。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
  • 流動比率が75%以上であること。
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、純資産の額が4,000万円以上であること。

 

一定の欠格要件に該当しないこと

ここでいう欠格要件には、以下のようなものがあります。

  • 成年被後見人または被保佐人
  • 破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段で許可を受けたことにより、許可取消を受けて5年を経過しない者等。