建設業許可の区分

建設業許可の区分

建設業許可の区分

大臣許可と知事許可

建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事が行います。この区分は営業所の所在地によります。営業所とは、常時見積り、契約、金銭の授受・支払い等建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所をいいます。2以上の都道府県に営業所を設ける場合国土交通大臣の建設業許可を、1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。

 

一般建設業許可と特定建設業許可

「特定」とは、建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った建設工事について、1件あたりの合計額が4,000万円以上(建築一式工事業については6,000万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させるときにとらなくてはならない許可です。発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業者であっても制限はありません。