建設業許可とは

建設業許可とは

建設業許可とは

建設業を営むにあたっては、建設業法第3条に基づき、建設業許可を受けなければなりません。(元請け・下請けを含みます)ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業するものは、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいこととされています。

 

軽微な工事とは

建築一式工事の場合

1件の工事の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事です。

建築一式工事以外の建設工事の場合

1件の工事の請負代金の額が500万円に満たない建設工事です。