契約トラブルを防ぐための条項

契約トラブルを防ぐための条項

契約トラブルを防ぐための条項

下記の条項は、契約書の付随的な条項になりますが、当事者が履行しない場合に生きてくる重要な条項になります。

履行期限・存続期間

履行時期は、主として1回限りの売買契約などで必要です。存続期間は、継続的取引や賃貸借の場合必要です。

解除・解約

解除解約できる事由(契約不履行・破産申立など)を定めます。

損害倍賞

損害倍賞については具体的に定めます。金銭の貸借では年率、日歩で定めます。

保証・連帯保証

契約の当事者が個人会社などの場合には、代表者個人に連帯保証させることが必要です。

危険負担

不動産、動産の売買の場合に見られる規定です。売買の目的物を買主に引き渡す前に、それが滅失したときは売主が損害を負担することになるのが一般的です

担保責任

売買契約で目的物に隠れた瑕疵があれば、売主に担保責任が生じます。この責任は民法に規定はありますが、契約で特約を定めることができます。

諸費用の負担

取引によってかかる諸費用はどのように負担するか、はっきりと定めておきます。

期限の利益

期限の利益とは、所定の期限までは履行しなくてもよいという債務者の利益のことです。金銭貸借や継続的取引の場合に絶対に必要なのが、期限の利益を喪失させる条項です。期限の利益の喪失事由としては、債務不履行・手形不渡り・破産の申立等があります。

規定外事項

規定外事項について、協議する旨の条項を入れます。

裁判管轄

裁判管轄は、取引の相手が遠隔地の場合に、必ず定めておく必要があります。

公正証書強制執行認諾

金銭債務の履行を確保するためには、強制執行をする必要があります。公正証書で契約し、強制執行認諾約款をつければ、それがすぐに可能となります。