被相続人の意思によって相続権をうばう制度を相続人排除といいます。被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたり著しい非行があったときは、被相続人は推定相続人の排除を家庭裁判所に請求することができます。
家庭裁判所の審判により相続人の廃除が認められれば、推定相続人は相続権を失います。相続人排除は、遺言でもできます。