建設業を営むにあたっては、建設業法第3条に基づき、建設業許可を受けなければなりません。(元請け・下請けを含みます)ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業するものは、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいこととされています。
1件の工事の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事です。
1件の工事の請負代金の額が500万円に満たない建設工事です。
建設業の種類には、2つの一式工事業と27の専門工事業があります。
土木工事業(土木一式工事)、建築工事業(建築一式工事)
大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業 、解体工事業
建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事が行います。この区分は営業所の所在地によります。営業所とは、常時見積り、契約、金銭の授受・支払い等建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所をいいます。2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の建設業許可を、1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。
「特定」とは、建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った建設工事について、1件あたりの合計額が4,000万円以上(建築一式工事業については6,000万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させるときにとらなくてはならない許可です。発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業者であっても制限はありません。
建設業許可を受けるためには、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合には本人又は支配人のうち1人が、次のいずれかの条件に当てはまらなければなりません。
建設業許可を受けるためには、各営業所ごとに専門知識を持つ「専任技術者」がいることが必要です。
建設業許可を受けようとする者が法人の場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は、本人又は政令で定める支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことです。「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担等について契約に違反する行為をいいます。
ここでいう欠格要件には、以下のようなものがあります。