株式会社設立の方法には「発起設立」と「募集設立」の2つの方法がありますが、発起設立とは会社を設立する人(発起人)が発行した株式を全て引き受ける方法です。中小会社の多くは発起設立です。発起人は1人でもよいので規模の小さい会社の設立の場合は、発起設立が一般的です.。
基本事項として、発起人・事業目的・商号・本店所在地・資本金・当初役員・運営方法などを検討します。
事業の内容によっては、許可や届出が必要なものがあります。設立当初は予定していない事業でも将来行う予定ものであれば、設立の段階から目的について検討しておくべきです。
会社設立にあたり、設立する会社設立の基本事項を決定します。
定款とは、会社の経営全般に関する基本事項を定めたもので、全ての会社に作成が義務付けられている重要な書類です。定款には必ず記載しなくてはいけない「絶対的記載事項」、義務ではないが記載する事で法律的な効力が発生する「相対的記載事項」、また法的効力はないがスムーズに会社経営を行なうための「任意的記載事項」があります。
定款を作成したら本店所在地を管轄する法務局(地方法務局)管内の公証役場で公証人の認証を受けます。原則として発起人全員が出向いて認証の手続きを行ないます。
設立時取締役、設立時監査役の選任及び本店所在地を決定します。
※定款に定めた場合は不要です。
設立時取締役の議決権の過半数の決議により選任します。
※取締役会を置かない場合は代表取締役の選任は任意です。
定款認証が完了したら出資金を金融機関に払い込みます。代表の取締役はそれを確認し、証明書類として「払込があったことを証明する書面」を作成し、通帳のコピーを合綴します。
取締役(及び監査役)は、設立手続が法律に沿って正しく行われてきたかどうかを調査し、それを調査報告書としてまとめなければなりません。
登記申請書類を作成し、本店所在地を管轄する法務局に申請します。登記申請は取締役・監査役の調査が終了してから2週間以内に行なう事になっています。申請が受理されれば会社設立となり、会社設立日は登記申請日になります。
会社設立後も提出書類があるので登記事項証明書、印鑑証明書は必要部数用意しておきます。
税務署・都道府県税事務所・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)・年金事務所・市町村役場への必要書類を提出して届出をします。