社会保険労務士

社会保険労務士

社会保険労務士とは

 社会保険労務士は、昭和43年6月に制定された「社会保険労務士法」によって制度化された国家資格です。この法律は、社会保険労務士制度を定めることによって、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的」(同法第1条)として制定されたものです。

 

 社会保険労務士は、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。

社会保険労務士の仕事

 社会保険労務士の業務は、多方面にわたっており一口では言い表わせませんが、労働社会保険関係及び人事・労務管理の専門家として、企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。

 

社会保険労務士業務の概要

 

代理・代行

労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、介護保険法などの申請、届出、報告、審査請求、異議申立て・休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの請求・ 労働保険、社会保険の加入・脱退、・各種給付金、助成金などの請求

 

書類作成

労働者名簿、賃金台帳、就業規則、賃金・退職金規程など

 

相談指導

賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発、安全衛生管理、個別労働関係紛争の事前防止や解決、紛争調整委員会におけるあっせん代理、労務診断など

社会保険労務士が関与する法律

労働基準法
労働者災害補償保険法
職業安定法
雇用保険法
労働保険審査官及び労働保険審査会法
労働福祉事業団法
職業能力開発促進法
駐留軍関係離職者等臨時措置法
最低賃金法
中小企業退職金共済法
炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
じん肺法
障害者の雇用の促進等に関する法律
雇用・能力開発機構法
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
労働災害防止団体法
港湾労働法
雇用対策法
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
家内労働法
勤労者財産形成促進法
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
沖縄振興開発特別措置法
労働安全衛生法
作業環境測定法
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
賃金の支払の確保等に関する法律
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の設備等に関する法律
日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法
地域雇用開発等促進法
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
林業労働力の確保の促進に関する法律
雇用の分野における男女の平等な機会及び待遇の確保等に関する法律
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
健康保険法
船員保険法
社会保険審査官及び社会保険審査会法
厚生年金保険法
国民健康保険法
国民年金法
年金福祉事業団法
石炭鉱業年金基金法
児童手当法
老人保健法
介護保険法
上記に掲げる法律に基づく命令
行政不服審査法