労災保険の対象者

労災保険の対象者

労災保険の対象者

労災保険はほかの社会保険とは異なり「被保険者」という概念はありません。職業を問わず適用事業所に使用されるもので、労働の対償として賃金を支払われているものです。したがって、通常勤務する常用労働者以外に、次のような者もすべて適用を受けることになります。

  • パートタイマー(短時間労働者)
  • アルバイト
  • 臨時雇労働者
  • 日雇労働者
  • 外国人労働者(不法就労者も含む)
  • 海外出張中の労働者

なお、同居の親族は原則として労働者には該当しませんが、ただし同居の親族以外の労働者を使用する事業において、次の要件を満たす場合は適用されます。

  • 業務を行うにあたり、事業主の指揮命令にしたがっていることが明確であること
  • 就労の実態が他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われていること
  • 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、賃金の計算方法、賃金の支払方法等が就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、他の労働者と同様の管理が行われていること。

法人の役員についても、事業主との間に使用従属関係があり、実質的に労働の対償として賃金を受けているような場合には、労働者とみなされて労災保険の適用を受けることになります。