労災保険はほかの社会保険とは異なり「被保険者」という概念はありません。職業を問わず適用事業所に使用されるもので、労働の対償として賃金を支払われているものです。したがって、通常勤務する常用労働者以外に、次のような者もすべて適用を受けることになります。
なお、同居の親族は原則として労働者には該当しませんが、ただし同居の親族以外の労働者を使用する事業において、次の要件を満たす場合は適用されます。
法人の役員についても、事業主との間に使用従属関係があり、実質的に労働の対償として賃金を受けているような場合には、労働者とみなされて労災保険の適用を受けることになります。