遺言とは、被相続人の最終意思を死亡後に実現させるための制度です。遺言があればその通りに相続が行われます。遺言がなければ、相続人の間で遺産分割協議が行われます。
遺言は満15歳に達した者であれば誰でもできます。成年被後見人(常に精神上の障害により、自己の行為について判断能力を欠く状況にあり、後見開始の審判を受けた者)でも本心に服したときには、医師二人以上の立会いがあれば遺言をすることができます。
遺言はどのようなことを書いても、法律上の意味をもつというものではありません。民法では、下記の10項目に限られ、これ以外のものについては、仮に遺言書に書いたとしても法律上効力を持ちません。