遺言の基礎知識

遺言の基礎知識

遺言の基礎知識

遺言とは、被相続人の最終意思を死亡後に実現させるための制度です。遺言があればその通りに相続が行われます。遺言がなければ、相続人の間で遺産分割協議が行われます。

 

遺言能力

遺言は満15歳に達した者であれば誰でもできます。成年被後見人(常に精神上の障害により、自己の行為について判断能力を欠く状況にあり、後見開始の審判を受けた者)でも本心に服したときには、医師二人以上の立会いがあれば遺言をすることができます。

遺言で能力を持つ事項

遺言はどのようなことを書いても、法律上の意味をもつというものではありません。民法では、下記の10項目に限られ、これ以外のものについては、仮に遺言書に書いたとしても法律上効力を持ちません。

  1. 認知
  2. 財産上の処分(遺贈と寄付行為)
  3. 後見人および後見監督人の指定
  4. 相続人の廃除または排除の取消し
  5. 相続分の指定または指定の委託
  6. 遺産分割方法の指定または指定の委託
  7. 遺産分割の禁止
  8. 相続人相互の担保責任の指定
  9. 遺言執行者の指定または指定の委託
  10. 遺贈減殺方法の指定