相続分とは、各相続人が相続財産全体に対してもつ権利義務の割合をいい、指定相続分と法定相続分があります。
遺言書によって遺産の処分を決める方法として、例えば「○○銀行の預金は1,000万円は長男一男に与える」というような遺産の分割方法を指定する方法と、「相続人の○○に遺産の3分の1を相続させる」というような相続分を指定する方法があります。
法定相続分は下記の通りです。配偶者は常に相続人になります。
配偶者 2分の1
子 2分の1
子が数人いる場合は、2分の1を平等に分けることになります。先妻との間の子も同じ扱いになります。子には胎児も含まれます。実子と養子の相続分は同じになります。
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
直系尊属が数人いる場合は、3分の1を平等に分けます。実親と養親の相続分は同じです。
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
兄弟姉妹が数人いる場合は、4分の1を平等に分けます。被相続人と父母のどちらかを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。